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特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 第1条(用語)

この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

この条文の基本情報

用語とは何ですか?

定義用語とは、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第1条(用語)は、日本の特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第1条の条文原文は「この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の公布日は平成18年3月29日です。
  4. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第1条の次の条は特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001400003
  • 本サイト収録特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001400003/1

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