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特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 第8条(特定排出者の事業活動に伴う六ふっ化硫黄の排出量の算定に係る係数等)

  1. 令別表第十二の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇一三とする。
  2. 2.令別表第十二の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
  3. 一半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用している場合〇・二〇
  4. 二液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用している場合〇・六〇
  5. 3.令別表第十二の四の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一九とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇一〇とする。
  6. 4.令別表第十二の四の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定める粒子加速器は、次の各号に掲げる粒子加速器とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる粒子加速器の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
  7. 一大学その他の研究機関において用いる粒子加速器〇・〇四五
  8. 二産業用の粒子加速器〇・〇七〇
  9. 三医療用の粒子加速器二・〇
  10. 四発生する放射線の有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満である粒子加速器(前三号に掲げるものを除く。)〇・〇七〇

この条文の基本情報

特定排出者の事業活動に伴う六ふっ化硫黄の排出量の算定に係る係数等とは何ですか?

定義特定排出者の事業活動に伴う六ふっ化硫黄の排出量の算定に係る係数等とは、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第8条に定められた規定で、「令別表第十二の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇一三とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第8条(特定排出者の事業活動に伴う六ふっ化硫黄の排出量の算定に係る係数等)は、日本の特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第8条の条文原文は「令別表第十二の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇一三とする。」で始まります。
  3. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の公布日は平成18年3月29日です。
  4. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第8条の前の条は特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第7条です。
  6. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第8条の次の条は特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001400003
  • 本サイト収録特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001400003/8

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