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温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令 第1条(用語)

  1. この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号。以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一「特定事業所排出者」とは、令第五条第一号及び第十号から第十六号までに掲げる者をいう。
  3. 二「特定輸送排出者」とは、令第五条第二号から第九号までに掲げる者をいう。

この条文の基本情報

用語とは何ですか?

定義用語とは、温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令第1条(用語)は、日本の温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令第1条の条文原文は「この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令の公布日は平成18年3月29日です。
  4. 温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令第1条の次の条は温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令(平成十八年経済産業省・環境省令第四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001400004
  • 本サイト収録温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令(平成十八年経済産業省・環境省令第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001400004/1

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