温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令 第5条(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報のファイルへの記録の方法)
- 法第三十二条第三項の規定によるファイルへの記録は、同条第一項の規定により情報を提供した特定排出者の当該ファイルへの記録についての同意の下に、法第二十九条第一項の規定によるファイルへの記録と一体的に行うものとする。
- 2.法第三十二条第三項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。
この条文の基本情報
温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報のファイルへの記録の方法とは何ですか?
定義温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報のファイルへの記録の方法とは、温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令第5条に定められた規定で、「法第三十二条第三項の規定によるファイルへの記録は、同条第一項の規定により情報を提供した特定排出者の当該ファイルへの記録についての同意の下に、法第二十九条第一項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令第5条(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報のファイルへの記録の方法)は、日本の温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令に含まれる条文です。
- 温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令第5条の条文原文は「法第三十二条第三項の規定によるファイルへの記録は、同条第一項の規定により情報を提供した特定排出者の当該ファイルへの記録についての同意の下に、法第二十九条第一項の…」で始まります。
- 温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令の公布日は平成18年3月29日です。
- 温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令第5条の前の条は温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令第4条の3です。
- 温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令第5条の次の条は温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令第6条です。
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- 正式書式
温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令(平成十八年経済産業省・環境省令第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001400004 - 本サイト収録
温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令(平成十八年経済産業省・環境省令第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001400004/5
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