特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第2条(特定原動機技術基準)
- 法第五条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一特定原動機は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
- 二前号の規定に適合させるために特定原動機に備える特定特殊自動車排出ガスの発散防止装置は、当該装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
- 三特定原動機は、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するブローバイ・ガス還元装置(原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。)を備えていること。
- 2.前項の基準は、告示で定める燃料が使用される場合に特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止が図られるよう定めるものとする。
この条文の基本情報
特定原動機技術基準とは何ですか?
定義特定原動機技術基準とは、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第2条(特定原動機技術基準)は、日本の特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第五条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月28日です。
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第2条の前の条は特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第1条です。
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第2条の次の条は特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001C00001 - 本サイト収録
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001C00001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。