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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第7条(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二十一条第六項第一号(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の縦覧等とする。

この条文の基本情報

法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等とは何ですか?

定義法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等とは、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二十一条第六項第一号(第二十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)は、日本の特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二十一条第六項第一号(第二十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月28日です。
  4. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条の前の条は特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条です。
  6. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条の次の条は特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001C00002
  • 本サイト収録特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001C00002/7

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