特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第9条(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二十一条第六項第二号(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の交付等とする。
この条文の基本情報
法第六条第一項の主務省令で定める交付等とは何ですか?
定義法第六条第一項の主務省令で定める交付等とは、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二十一条第六項第二号(第二十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)は、日本の特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二十一条第六項第二号(第二十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月28日です。
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条の前の条は特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条です。
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条の次の条は特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001C00002 - 本サイト収録
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001C00002/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。