指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則 本文
- 道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第三条第一項ただし書の規定による別段の申出は、指定自動車教習所の設置者又は管理者が次の事項を記載した申出書を当該自動車教習所を指定自動車教習所として指定した都道府県公安委員会に提出して行うものとする。
- 一当該申出に係る指定自動車教習所の名称及び所在地並びに管理者の氏名及び住所
- 二当該申出に係る道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正後の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項又は第四項の免許の種類
- 三前号に係る免許の種類について道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第三条第一項本文に係る指定を受けたとみなされることを希望しない旨
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則本文は、日本の指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則に含まれる条文です。
- 指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則本文の条文原文は「道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第三条第一項ただし書の規定による別段の申出は、指定自動車教習所の設置者又は管理者が次の事項を記載した申出書を当該自動車教…」で始まります。
- 指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則の公布日は平成18年2月20日です。
- 指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則(平成十八年国家公安委員会規則第七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60400000007 - 本サイト収録
指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則(平成十八年国家公安委員会規則第七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60400000007/main
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