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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則 本文

  1. この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
  2. 2.脾腎
  3. 3.平成十八年四月一日からこの規則の施行の日までに、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(以下「旧令」という。)の規定に基づいて傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付を支給された者で改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)及びこの規則の規定による傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付を受けることとなるものについては、旧令の規定に基づいて支給された傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付は、それぞれ新令及びこの規則の規定による傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付の内払とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則本文は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則本文の条文原文は「この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。」で始まります。
  3. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則の公布日は平成18年8月18日です。
  4. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則(平成十八年国家公安委員会規則第二十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60400000023
  • 本サイト収録警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則(平成十八年国家公安委員会規則第二十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60400000023/main

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