人事院規則九―四九(地域手当) 第1条(趣旨)
地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、人事院規則九―四九(地域手当)第1条に定められた規定で、「地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―四九(地域手当)第1条(趣旨)は、日本の人事院規則九―四九(地域手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―四九(地域手当)第1条の条文原文は「地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。」で始まります。
- 人事院規則九―四九(地域手当)の公布日は平成18年2月1日です。
- 人事院規則九―四九(地域手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―四九(地域手当)第1条の次の条は人事院規則九―四九(地域手当)第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則九―四九(地域手当)(平成十八年人事院規則九―四九―三二)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ09049032 - 本サイト収録
人事院規則九―四九(地域手当)(平成十八年人事院規則九―四九―三二)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418RJNJ09049032/1
人事院規則九―四九(地域手当)の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。