人事院規則九―四九(地域手当) 第17条
この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―四九(地域手当)第17条は、日本の人事院規則九―四九(地域手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―四九(地域手当)第17条の条文原文は「この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、人事院が定める。」で始まります。
- 人事院規則九―四九(地域手当)の公布日は平成18年2月1日です。
- 人事院規則九―四九(地域手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―四九(地域手当)第17条の前の条は人事院規則九―四九(地域手当)第16条です。
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- 正式書式
人事院規則九―四九(地域手当)(平成十八年人事院規則九―四九―三二)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ09049032 - 本サイト収録
人事院規則九―四九(地域手当)(平成十八年人事院規則九―四九―三二)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418RJNJ09049032/17
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