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人事院規則九―一二一(広域異動手当) 第8条(確認)

  1. 各庁の長(その委任を受けた者を含む。次項において同じ。)は、広域異動手当を支給する場合において必要と認めるときは、異動等の直前の職員の住居、第二条に規定する距離その他の給与法第十一条の八に規定する広域異動手当の支給要件を具備するかどうかを確認するものとする。
  2. 2.各庁の長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し異動等の直前の当該職員の住居等を明らかにする書類の提出を求めるものとする。

この条文の基本情報

確認とは何ですか?

定義確認とは、人事院規則九―一二一(広域異動手当)第8条に定められた規定で、「各庁の長(その委任を受けた者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―一二一(広域異動手当)第8条(確認)は、日本の人事院規則九―一二一(広域異動手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―一二一(広域異動手当)第8条の条文原文は「各庁の長(その委任を受けた者を含む。」で始まります。
  3. 人事院規則九―一二一(広域異動手当)の公布日は平成18年12月15日です。
  4. 人事院規則九―一二一(広域異動手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―一二一(広域異動手当)第8条の前の条は人事院規則九―一二一(広域異動手当)第7条です。
  6. 人事院規則九―一二一(広域異動手当)第8条の次の条は人事院規則九―一二一(広域異動手当)第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―一二一(広域異動手当)(平成十八年人事院規則九―一二一)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ09121000
  • 本サイト収録人事院規則九―一二一(広域異動手当)(平成十八年人事院規則九―一二一)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418RJNJ09121000/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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