人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第7条(留学費用償還法第三条第一項第二号の人事院規則で定める率)
- 留学費用償還法第三条第一項第二号の人事院規則で定める率は、六十月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を六十月で除して得た率とする。
- 2.前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。
- 一月により期間を計算する場合は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条に定めるところによる。
- 二一月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、三十日をもって一月とする。
この条文の基本情報
留学費用償還法第三条第一項第二号の人事院規則で定める率とは何ですか?
定義留学費用償還法第三条第一項第二号の人事院規則で定める率とは、人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第7条に定められた規定で、「留学費用償還法第三条第一項第二号の人事院規則で定める率は、六十月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を六十月で除して得た率とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第7条(留学費用償還法第三条第一項第二号の人事院規則で定める率)は、日本の人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)に含まれる条文です。
- 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第7条の条文原文は「留学費用償還法第三条第一項第二号の人事院規則で定める率は、六十月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を六十月で除して得た率とする。」で始まります。
- 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)の公布日は平成18年6月14日です。
- 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第7条の前の条は人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第6条です。
- 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第7条の次の条は人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第8条です。
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- 正式書式
人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)(平成十八年人事院規則一〇―一二)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ10012000 - 本サイト収録
人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)(平成十八年人事院規則一〇―一二)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418RJNJ10012000/7
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