特別会計に関する法律 第116条(厚生年金勘定の積立金)
- 厚生年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
- 2.厚生年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。
- 3.第一項の積立金は、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、厚生年金勘定の歳入に繰り入れることができる。
この条文の基本情報
厚生年金勘定の積立金とは何ですか?
定義厚生年金勘定の積立金とは、特別会計に関する法律第116条に定められた規定で、「厚生年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費及び基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律第116条(厚生年金勘定の積立金)は、日本の特別会計に関する法律に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律第116条の条文原文は「厚生年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費及び基…」で始まります。
- 特別会計に関する法律第116条は第八節 年金特別会計に置かれています。
- 特別会計に関する法律の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律第116条の前の条は特別会計に関する法律第115条です。
- 特別会計に関する法律第116条の次の条は特別会計に関する法律第117〜118条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000023 - 本サイト収録
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000023/116