特別会計に関する法律 第2条(設置)
- 次に掲げる特別会計を設置する。
- 一交付税及び譲与税配付金特別会計
- 二地震再保険特別会計
- 三国債整理基金特別会計
- 四財政投融資特別会計
- 五外国為替資金特別会計
- 六エネルギー対策特別会計
- 七労働保険特別会計
- 八年金特別会計
- 九子ども・子育て支援特別会計
- 十食料安定供給特別会計
- 2.11:14 削除
- 十五特許特別会計
- 十六削除
- 十七自動車安全特別会計
- 十八東日本大震災復興特別会計
- 3.前項各号に掲げる特別会計の目的、管理及び経理については、次章に定めるとおりとする。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、特別会計に関する法律第2条に定められた規定で、「次に掲げる特別会計を設置する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律第2条(設置)は、日本の特別会計に関する法律に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律第2条の条文原文は「次に掲げる特別会計を設置する。」で始まります。
- 特別会計に関する法律第2条は第一節 通則に置かれています。
- 特別会計に関する法律の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律第2条の前の条は特別会計に関する法律第1条の2です。
- 特別会計に関する法律第2条の次の条は特別会計に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000023 - 本サイト収録
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000023/2