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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

特別会計に関する法律 第2条(設置)

  1. 次に掲げる特別会計を設置する。
  2. 一交付税及び譲与税配付金特別会計
  3. 二地震再保険特別会計
  4. 三国債整理基金特別会計
  5. 四財政投融資特別会計
  6. 五外国為替資金特別会計
  7. 六エネルギー対策特別会計
  8. 七労働保険特別会計
  9. 八年金特別会計
  10. 九子ども・子育て支援特別会計
  11. 十食料安定供給特別会計
  12. 2.11:14 削除
  13. 十五特許特別会計
  14. 十六削除
  15. 十七自動車安全特別会計
  16. 十八東日本大震災復興特別会計
  17. 3.前項各号に掲げる特別会計の目的、管理及び経理については、次章に定めるとおりとする。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、特別会計に関する法律第2条に定められた規定で、「次に掲げる特別会計を設置する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別会計に関する法律第2条(設置)は、日本の特別会計に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特別会計に関する法律第2条の条文原文は「次に掲げる特別会計を設置する。」で始まります。
  3. 特別会計に関する法律第2条は第一節 通則に置かれています。
  4. 特別会計に関する法律の公布日は平成19年3月31日です。
  5. 特別会計に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別会計に関する法律第2条の前の条は特別会計に関する法律第1条の2です。
  7. 特別会計に関する法律第2条の次の条は特別会計に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000023
  • 本サイト収録特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000023/2

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