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武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一国内文化財1次に掲げるものをいう。2
  3. 二議定書締約国文化財1条約第一条(a)、(b)又は(c)に掲げるもののうち、議定書の締約国である外国が議定書により保護の義務を負うものとして定めたものをいう。2
  4. 三第二議定書締約国等文化財1条約第一条(a)、(b)又は(c)に掲げるもののうち、第二議定書の締約国又は第二議定書適用国(第二議定書第三条2の規定により第二議定書の規定を受諾し、かつ、適用する第二議定書の非締約国をいう。以下同じ。)である外国が第二議定書により保護の義務を負うものとして定めたものをいう。2
  5. 四被占領地域流出文化財1議定書締約国文化財のうち、第四条第二項の規定により文部科学大臣が指定したものをいう。2
  6. 五特別保護文化財1条約第一条(a)、(b)又は(c)に掲げるもののうち、条約第八条6の規定により登録されたものをいう。2
  7. 六強化保護文化財1国内文化財又は第二議定書締約国等文化財のうち、一覧表(第二議定書第一条(h)に規定する一覧表をいう。以下同じ。)に記載されたもの(第二議定書第二十四条1に規定する武力紛争の際の文化財の保護に関する委員会(次条第二項において「委員会」という。)が、第二議定書第十一条9の規定により暫定的な強化された保護を付与する旨の決定をしたものを含み、第二議定書第十四条1の規定により強化された保護を停止したものを除く。)をいう。2
  8. 七特殊標章1条約第十六条1に規定する特殊標章をいう。2
  9. 八身分証明書1武力紛争の際の文化財の保護に関する条約の施行規則(第六条第三項において「施行規則」という。)第二十一条2に規定する身分証明書をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、武力紛争の際の文化財の保護に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律第2条(定義)は、日本の武力紛争の際の文化財の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律の公布日は平成19年4月27日です。
  4. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律第2条の前の条は武力紛争の際の文化財の保護に関する法律第1条です。
  6. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律第2条の次の条は武力紛争の際の文化財の保護に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(平成十九年法律第三十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000032
  • 本サイト収録武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(平成十九年法律第三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000032/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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