放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。
- 2.この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号に規定する放射線をいう。
- 3.この法律において「放射性物質」とは、次に掲げるものをいう。
- 一核燃料物質その他の放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質を除く。)
- 二前号に掲げるものによって汚染された物
- 4.この法律において「原子核分裂等装置」とは、次に掲げるものをいう。
- 一放射性物質を装備している装置であって、次に掲げるもの
- 二荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置
- 5.この法律において「特定核燃料物質」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第六項に規定する特定核燃料物質をいう。
- 6.この法律において「原子力施設」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第七項に規定する原子力施設をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第2条(定義)は、日本の放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律に含まれる条文です。
- 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。」で始まります。
- 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の公布日は平成19年5月11日です。
- 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第2条の前の条は放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第1条です。
- 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第2条の次の条は放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第3条です。
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- 正式書式
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000038 - 本サイト収録
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000038/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。