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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「定住等」とは、農山漁村における定住及び都市の住民がその住所のほか農山漁村に居所を有することをいう。
  2. 2.この法律において「地域間交流」とは、都市の住民の農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流をいう。
  3. 3.この法律において「農林地等」とは、次に掲げる土地をいう。
  4. 一耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」という。)
  5. 二木竹の集団的な生育に供される土地(主として農用地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地を除く。以下「林地」という。)
  6. 三第五条第二項第二号に規定する活性化事業の用に供される土地及び開発して当該活性化事業の用に供されることが適当な土地(前二号に掲げる土地を除く。)
  7. 四前三号に掲げる土地のほか、これらの土地との一体的な利用に供されることが適当な土地

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「定住等」とは、農山漁村における定住及び都市の住民がその住所のほか農山漁村に居所を有することをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第2条(定義)は、日本の農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「定住等」とは、農山漁村における定住及び都市の住民がその住所のほか農山漁村に居所を有することをいう。」で始まります。
  3. 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の公布日は平成19年5月16日です。
  4. 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第2条の前の条は農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第1条です。
  6. 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第2条の次の条は農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000048
  • 本サイト収録農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000048/2

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