統計法 第39条(調査票情報等の適正な管理)
- 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。
- 一行政機関の長当該行政機関が行った統計調査に係る調査票情報、第二十七条第一項の規定により利用する基幹統計調査又は一般統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報(当該情報の取扱いに関する業務の委託を受けた場合その他の当該委託に係る業務を受託した場合における当該業務に係るものを除く。)、第二十九条第一項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報及び第三十五条第一項の規定により作成した匿名データ
- 二指定地方公共団体の長その他の執行機関当該指定地方公共団体が行った統計調査に係る調査票情報及び第二十七条第二項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報
- 三地方公共団体の長その他の執行機関(前号に掲げる者を除く。)第二十七条第二項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報
- 四指定独立行政法人等当該指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報、第二十七条第二項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報及び第三十五条第一項の規定により作成した匿名データ
- 五独立行政法人等(前号に掲げる者を除く。)第二十七条第二項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報
- 2.前項の規定は、同項各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。
この条文の基本情報
調査票情報等の適正な管理とは何ですか?
定義調査票情報等の適正な管理とは、統計法第39条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統計法第39条(調査票情報等の適正な管理)は、日本の統計法に含まれる条文です。
- 統計法第39条の条文原文は「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。」で始まります。
- 統計法第39条は第四章 調査票情報等の保護に置かれています。
- 統計法の公布日は平成19年5月23日です。
- 統計法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 統計法第39条の前の条は統計法第38条です。
- 統計法第39条の次の条は統計法第40条です。
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- 正式書式
統計法(平成十九年法律第五十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000053 - 本サイト収録
統計法(平成十九年法律第五十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000053/39