国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 第7条(国の債務負担)
国が省エネルギー改修事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降十箇年度以内とする。
この条文の基本情報
国の債務負担とは何ですか?
定義国の債務負担とは、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「国が省エネルギー改修事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降十箇年度以内とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第7条(国の債務負担)は、日本の国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第7条の条文原文は「国が省エネルギー改修事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降十箇年度以内とする。」で始まります。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の公布日は平成19年5月23日です。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第7条の前の条は国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第6条です。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第7条の次の条は国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0100000056 - 本サイト収録
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0100000056/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。