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国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 本文

  1. この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  2. 2.政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
  3. 3.政府は、国及び独立行政法人等が締結する電気の供給を受ける契約における電気の価格並びに温室効果ガス等の排出の程度を示す係数及び環境への負荷の低減に関する取組の状況(次項において「温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等」という。)を総合的に評価して落札者を決定する方式等について、電気事業者の温室効果ガス等の排出の削減等のための技術開発及び電源構成の変更に相当の期間を要すること等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
  4. 4.国及び独立行政法人等が締結する電気の供給を受ける契約については、当分の間、入札に参加する者に必要な資格として温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等を定めた上で、当該入札に係る申込みをした者のうちから当該申込みに係る価格に基づき落札者を決定する方式によるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律本文は、日本の国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
  3. 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の公布日は平成19年5月23日です。
  4. 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0100000056
  • 本サイト収録国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0100000056/main

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