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平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 第2条(法人税の特例)

  1. 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する農業生産法人で、地域水田農業推進協議会から平成十八年度の水田農業構造改革交付金等の交付を受けたものが、その交付を受けた日の属する事業年度においてその受けた金額をもって固定資産の取得又は改良をした場合において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又は当該金額以下の金額を政令で定める方法により経理したときにおける法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定の適用については、政令で定めるところにより、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  2. 2.前項の規定は、同項の農業生産法人が、同項の水田農業構造改革交付金等の交付を受けた日の属する事業年度の翌事業年度開始の日からその交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間内に、その受けた金額をもって固定資産の取得又は改良をした場合について準用する。この場合において必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

法人税の特例とは何ですか?

定義法人税の特例とは、平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条に定められた規定で、「農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する農業生産法人で、地域水田農業推進協議会から平成十八年度の水田農業構造改革交付金等の交付を受けたもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条(法人税の特例)は、日本の平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条の条文原文は「農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する農業生産法人で、地域水田農業推進協議会から平成十八年度の水田農業構造改革交付金等の交付を受けたもの…」で始まります。
  3. 平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の公布日は平成19年2月16日です。
  4. 平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条の前の条は平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成十九年法律第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000002
  • 本サイト収録平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成十九年法律第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000002/2

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