海洋基本法 第38条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、海洋基本法第38条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第38条(政令への委任)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第38条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 海洋基本法第38条は第四章 総合海洋政策本部に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第38条の前の条は海洋基本法第37条です。
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- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/38