海洋基本法 本文
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 2.本部については、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法本文は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。