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海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律 本文

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律本文は、日本の海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
  3. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律の公布日は平成19年4月27日です。
  4. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000034
  • 本サイト収録海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000034/main

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