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エコツーリズム推進法 第1条(目的)

この法律は、エコツーリズムが自然環境の保全、地域における創意工夫を生かした観光の振興及び環境の保全に関する意識の啓発等の環境教育の推進において重要な意義を有することにかんがみ、エコツーリズムについての基本理念、政府による基本方針の策定その他のエコツーリズムを推進するために必要な事項を定めることにより、エコツーリズムに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、エコツーリズム推進法第1条に定められた規定で、「この法律は、エコツーリズムが自然環境の保全、地域における創意工夫を生かした観光の振興及び環境の保全に関する意識の啓発等の環境教育の推進において重要な意義を有する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エコツーリズム推進法第1条(目的)は、日本のエコツーリズム推進法に含まれる条文です。
  2. エコツーリズム推進法第1条の条文原文は「この法律は、エコツーリズムが自然環境の保全、地域における創意工夫を生かした観光の振興及び環境の保全に関する意識の啓発等の環境教育の推進において重要な意義を有する…」で始まります。
  3. エコツーリズム推進法の公布日は平成19年6月27日です。
  4. エコツーリズム推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エコツーリズム推進法第1条の次の条はエコツーリズム推進法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000105
  • 本サイト収録エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000105/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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