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エコツーリズム推進法 第11条(活動状況の公表)

主務大臣は、毎年、協議会の活動状況を取りまとめ、公表しなければならない。

この条文の基本情報

活動状況の公表とは何ですか?

定義活動状況の公表とは、エコツーリズム推進法第11条に定められた規定で、「主務大臣は、毎年、協議会の活動状況を取りまとめ、公表しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エコツーリズム推進法第11条(活動状況の公表)は、日本のエコツーリズム推進法に含まれる条文です。
  2. エコツーリズム推進法第11条の条文原文は「主務大臣は、毎年、協議会の活動状況を取りまとめ、公表しなければならない。」で始まります。
  3. エコツーリズム推進法の公布日は平成19年6月27日です。
  4. エコツーリズム推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エコツーリズム推進法第11条の前の条はエコツーリズム推進法第10条です。
  6. エコツーリズム推進法第11条の次の条はエコツーリズム推進法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000105
  • 本サイト収録エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000105/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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