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エコツーリズム推進法 第14条(情報の収集等)

主務大臣は、自然観光資源の保護及び育成を図り、並びに自然観光資源についての案内又は助言を行う人材を育成するため、エコツーリズムの実施状況に関する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うものとする。

この条文の基本情報

情報の収集等とは何ですか?

定義情報の収集等とは、エコツーリズム推進法第14条に定められた規定で、「主務大臣は、自然観光資源の保護及び育成を図り、並びに自然観光資源についての案内又は助言を行う人材を育成するため、エコツーリズムの実施状況に関する情報の収集、整理…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エコツーリズム推進法第14条(情報の収集等)は、日本のエコツーリズム推進法に含まれる条文です。
  2. エコツーリズム推進法第14条の条文原文は「主務大臣は、自然観光資源の保護及び育成を図り、並びに自然観光資源についての案内又は助言を行う人材を育成するため、エコツーリズムの実施状況に関する情報の収集、整理…」で始まります。
  3. エコツーリズム推進法の公布日は平成19年6月27日です。
  4. エコツーリズム推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エコツーリズム推進法第14条の前の条はエコツーリズム推進法第13条です。
  6. エコツーリズム推進法第14条の次の条はエコツーリズム推進法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000105
  • 本サイト収録エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000105/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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