エコツーリズム推進法 第16条(財政上の措置等)
国及び地方公共団体は、エコツーリズムを推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
財政上の措置等とは何ですか?
定義財政上の措置等とは、エコツーリズム推進法第16条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、エコツーリズムを推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エコツーリズム推進法第16条(財政上の措置等)は、日本のエコツーリズム推進法に含まれる条文です。
- エコツーリズム推進法第16条の条文原文は「国及び地方公共団体は、エコツーリズムを推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
- エコツーリズム推進法の公布日は平成19年6月27日です。
- エコツーリズム推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エコツーリズム推進法第16条の前の条はエコツーリズム推進法第15条です。
- エコツーリズム推進法第16条の次の条はエコツーリズム推進法第17条です。
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- 正式書式
エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000105 - 本サイト収録
エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000105/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。