エコツーリズム推進法 第19条(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第九条第二項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第一号から第三号までに掲げる行為をした者
- 二第十条第四項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないで、当該特定自然観光資源の所在する区域へ立ち入り、又は当該区域から退去しなかった者
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、エコツーリズム推進法第19条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エコツーリズム推進法第19条(罰則)は、日本のエコツーリズム推進法に含まれる条文です。
- エコツーリズム推進法第19条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- エコツーリズム推進法の公布日は平成19年6月27日です。
- エコツーリズム推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エコツーリズム推進法第19条の前の条はエコツーリズム推進法第18条です。
- エコツーリズム推進法第19条の次の条はエコツーリズム推進法第20条です。
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- 正式書式
エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000105 - 本サイト収録
エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000105/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。