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エコツーリズム推進法 第9条(特定自然観光資源に関する規制)

  1. 特定自然観光資源の所在する区域内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
  2. 一特定自然観光資源を汚損し、損傷し、又は除去すること。
  3. 二観光旅行者その他の者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
  4. 三著しく悪臭を発散させ、音響機器等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、その他観光旅行者その他の者に著しく迷惑をかけること。
  5. 四前三号に掲げるもののほか、特定自然観光資源を損なうおそれのある行為として認定全体構想に従い市町村の条例で定める行為
  6. 2.市町村の当該職員は、特定自然観光資源の所在する区域内において前項各号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるよう指示することができる。
  7. 3.前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

この条文の基本情報

特定自然観光資源に関する規制とは何ですか?

定義特定自然観光資源に関する規制とは、エコツーリズム推進法第9条に定められた規定で、「特定自然観光資源の所在する区域内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エコツーリズム推進法第9条(特定自然観光資源に関する規制)は、日本のエコツーリズム推進法に含まれる条文です。
  2. エコツーリズム推進法第9条の条文原文は「特定自然観光資源の所在する区域内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
  3. エコツーリズム推進法の公布日は平成19年6月27日です。
  4. エコツーリズム推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エコツーリズム推進法第9条の前の条はエコツーリズム推進法第8条です。
  6. エコツーリズム推進法第9条の次の条はエコツーリズム推進法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000105
  • 本サイト収録エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000105/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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