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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 第8条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第8条に定められた規定で、「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第8条(政令への委任)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第8条の条文原文は「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
  3. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
  4. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000111
  • 本サイト収録厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000111/8

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