受講中の講座ブックマーク無料で登録

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第12条(時効)

  1. 特例納付保険料その他この法律の規定による徴収金(次項において「特例納付保険料等」という。)を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって、消滅する。
  2. 2.特例納付保険料等の納入の告知又は第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。

この条文の基本情報

時効とは何ですか?

定義時効とは、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第12条に定められた規定で、「特例納付保険料その他この法律の規定による徴収金(次項において「特例納付保険料等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第12条(時効)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第12条の条文原文は「特例納付保険料その他この法律の規定による徴収金(次項において「特例納付保険料等」という。」で始まります。
  3. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の公布日は平成19年12月19日です。
  4. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第12条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第11条です。
  6. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第12条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000131
  • 本サイト収録厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000131/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›