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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第5条(経過措置の原則)

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

この条文の基本情報

経過措置の原則とは何ですか?

定義経過措置の原則とは、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第5条に定められた規定で、「行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第5条(経過措置の原則)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第5条の条文原文は「行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作…」で始まります。
  3. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の公布日は平成19年12月19日です。
  4. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000131
  • 本サイト収録厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000131/5

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