厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第8条(第四号施行日前の意見等に関する経過措置)
第四号施行日前にあった第五条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第一条第一項に規定する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うもの(次条において「年金記録調査審議機関」という。)の調査審議の結果としての意見については、なお従前の例による。
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第四号施行日前の意見等に関する経過措置とは何ですか?
定義第四号施行日前の意見等に関する経過措置とは、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第8条に定められた規定で、「第四号施行日前にあった第五条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第一条第一項に規定する国家行政組織法(昭和二十三年法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第8条(第四号施行日前の意見等に関する経過措置)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第8条の条文原文は「第四号施行日前にあった第五条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第一条第一項に規定する国家行政組織法(昭和二十三年法律…」で始まります。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の公布日は平成19年12月19日です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000131 - 本サイト収録
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000131/8
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