厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第9条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に存する年金記録調査審議機関の調査審議の結果として、第四号施行日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日までの間に、厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主が、同法第八十四条第一項又は第二項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合(当該保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七条の規定による届出若しくは同法第三十一条第一項の規定による確認の請求又は第三号改正後厚生年金保険法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による訂正の請求があった場合を除き、当該保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。)に該当するとの年金記録調査審議機関の意見があった場合には、当該意見を改正後厚生年金特例法第一条第一項に規定する社会保障審議会の意見とみなして、改正後厚生年金特例法の規定を適用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第9条は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第9条の条文原文は「附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に存する年金記録調査審議機関の調査審議の結果として、第四号施行日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日ま…」で始まります。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の公布日は平成19年12月19日です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000131 - 本サイト収録
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000131/9
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