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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第14条(被害原因の究明、調査研究及び技術開発の推進等)

国及び都道府県は、被害防止施策の総合的かつ効果的な実施を推進するため、前条第一項の規定による調査の結果等を踏まえ、鳥獣による農林水産業等に係る被害の原因を究明するとともに、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関し、調査研究の推進、捕獲等の技術の高度化等のための技術開発の推進及びその成果の普及並びに情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。

この条文の基本情報

被害原因の究明、調査研究及び技術開発の推進等とは何ですか?

定義被害原因の究明、調査研究及び技術開発の推進等とは、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第14条に定められた規定で、「国及び都道府県は、被害防止施策の総合的かつ効果的な実施を推進するため、前条第一項の規定による調査の結果等を踏まえ、鳥獣による農林水産業等に係る被害の原因を究明す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第14条(被害原因の究明、調査研究及び技術開発の推進等)は、日本の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第14条の条文原文は「国及び都道府県は、被害防止施策の総合的かつ効果的な実施を推進するため、前条第一項の規定による調査の結果等を踏まえ、鳥獣による農林水産業等に係る被害の原因を究明す…」で始まります。
  3. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
  4. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第14条の前の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第13条です。
  6. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第14条の次の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000134
  • 本サイト収録鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000134/14

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