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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第17条の2(危害の発生の防止)

国及び地方公共団体は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための取組において、国民の生命又は身体に対する危害が発生することを防止するため、安全の確保に関する知識の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

危害の発生の防止とは何ですか?

定義危害の発生の防止とは、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第17条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための取組において、国民の生命又は身体に対する危害が発生することを防止するため、安全の確保に関す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第17条の2(危害の発生の防止)は、日本の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第17条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための取組において、国民の生命又は身体に対する危害が発生することを防止するため、安全の確保に関す…」で始まります。
  3. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
  4. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第17条の2の前の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第17条です。
  6. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第17条の2の次の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000134
  • 本サイト収録鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000134/17_2

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