遺失物法施行令 第1条(提出を受けた物件の売却の方法等)
- 遺失物法(以下「法」という。)第九条第一項本文又は第二項(これらの規定を法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察署長が提出を受けた物件の売却は、一般競争入札又は競り売り(以下「一般競争入札等」という。)に付して行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、随意契約により売却することができる。
- 一速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物
- 二一般競争入札等に付したが買受けの申込みをする者がなかった物
- 三売却による代金の見込額が一万円を超えないと認められる物
この条文の基本情報
提出を受けた物件の売却の方法等とは何ですか?
定義提出を受けた物件の売却の方法等とは、遺失物法施行令第1条に定められた規定で、「遺失物法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行令第1条(提出を受けた物件の売却の方法等)は、日本の遺失物法施行令に含まれる条文です。
- 遺失物法施行令第1条の条文原文は「遺失物法(以下「法」という。」で始まります。
- 遺失物法施行令の公布日は平成19年2月9日です。
- 遺失物法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行令第1条の次の条は遺失物法施行令第2条です。
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- 正式書式
遺失物法施行令(平成十九年政令第二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000021 - 本サイト収録
遺失物法施行令(平成十九年政令第二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000021/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。