消費者契約法施行令 第4条(消費者契約法施行令の一部改正に伴う経過措置)
旧海外商品先物取引法の規定(改正法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び改正法附則第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧海外商品先物取引法の規定を含む。)又はこれに基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者については、第十四条の規定による改正後の消費者契約法施行令第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条文の基本情報
消費者契約法施行令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義消費者契約法施行令の一部改正に伴う経過措置とは、消費者契約法施行令第4条に定められた規定で、「旧海外商品先物取引法の規定(改正法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び改正法附則第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者契約法施行令第4条(消費者契約法施行令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の消費者契約法施行令に含まれる条文です。
- 消費者契約法施行令第4条の条文原文は「旧海外商品先物取引法の規定(改正法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び改正法附則第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場…」で始まります。
- 消費者契約法施行令の公布日は平成19年3月30日です。
- 消費者契約法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費者契約法施行令(平成十九年政令第百七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000107 - 本サイト収録
消費者契約法施行令(平成十九年政令第百七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000107/4
消費者契約法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。