消費者契約法施行令 第40条(消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
旧簡易生命保険法又は整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)の規定(整備法附則第百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、第百条の規定による改正後の消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置とは、消費者契約法施行令第40条に定められた規定で、「旧簡易生命保険法又は整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)の規定(整備法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者契約法施行令第40条(消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の消費者契約法施行令に含まれる条文です。
- 消費者契約法施行令第40条の条文原文は「旧簡易生命保険法又は整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)の規定(整備法…」で始まります。
- 消費者契約法施行令の公布日は平成19年3月30日です。
- 消費者契約法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
消費者契約法施行令(平成十九年政令第百七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000107 - 本サイト収録
消費者契約法施行令(平成十九年政令第百七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000107/40
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。