独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第22条(国有財産の無償使用)
- 改正法附則第五条に規定する政令で定める国有財産は、改正法の施行の際現に専ら研究所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等のうち同項第一号に掲げるものをいう。)とする。
- 2.前項の国有財産については、独立行政法人国立博物館の理事長が改正法の施行の日の前日までに申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。
この条文の基本情報
国有財産の無償使用とは何ですか?
定義国有財産の無償使用とは、独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条に定められた規定で、「改正法附則第五条に規定する政令で定める国有財産は、改正法の施行の際現に専ら研究所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条(国有財産の無償使用)は、日本の独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条の条文原文は「改正法附則第五条に規定する政令で定める国有財産は、改正法の施行の際現に専ら研究所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法…」で始まります。
- 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成19年3月30日です。
- 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条の前の条は独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第21条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第百十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000110 - 本サイト収録
独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第百十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000110/22