地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令 第2条(特定事業者の範囲)
- 法第二条第四項第四号に規定する政令で定める業種は次のとおりとし、これらの業種ごとの同号に規定する政令で定める常時使用する従業員の数はいずれも五百人とする。
- 一ソフトウェア業
- 二情報処理サービス業
- 三旅館業
- 2.法第二条第四項第七号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
- 一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
- 二農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 三漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
- 四森林組合及び森林組合連合会
- 五商工組合及び商工組合連合会
- 六商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
- 七消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
- 八酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が常時五百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が常時三百人(酒類卸売業者については、四百人)以下の従業員を使用する者であるもの
この条文の基本情報
特定事業者の範囲とは何ですか?
定義特定事業者の範囲とは、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第四項第四号に規定する政令で定める業種は次のとおりとし、これらの業種ごとの同号に規定する政令で定める常時使用する従業員の数はいずれも五百人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令第2条(特定事業者の範囲)は、日本の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第四項第四号に規定する政令で定める業種は次のとおりとし、これらの業種ごとの同号に規定する政令で定める常時使用する従業員の数はいずれも五百人とする。」で始まります。
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令の公布日は平成19年6月8日です。
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令第2条の前の条は地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令第1条です。
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令第2条の次の条は地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令(平成十九年政令第百七十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000178 - 本サイト収録
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令(平成十九年政令第百七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000178/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。