地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令 本文
この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十七号)の施行の日(平成二十年八月二十二日)から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十七号)の施行の日(平成二十年八月二十…」で始まります。
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令の公布日は平成19年6月8日です。
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- 正式書式
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令(平成十九年政令第百七十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000178 - 本サイト収録
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令(平成十九年政令第百七十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000178/main
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