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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令 第3条(没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令の準用)

法第四十七条において準用する組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第二項において準用する同法第三十六条第四項において準用する同条第二項の規定による届出については、没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令(平成十一年政令第四百二号)第二条の規定を準用する。この場合において、同条第一項第三号中「被告人又は被疑者」とあるのは、「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第二条第十号に規定する没収刑又は被害回復命令の裁判を受けるべき者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令の準用とは何ですか?

定義没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令の準用とは、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第3条に定められた規定で、「法第四十七条において準用する組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第二項において準用する同法第三十六条第四項において準用する同条第二項の規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第3条(没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令の準用)は、日本の国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第3条の条文原文は「法第四十七条において準用する組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第二項において準用する同法第三十六条第四項において準用する同条第二項の規定…」で始まります。
  3. 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令の公布日は平成19年7月19日です。
  4. 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第3条の前の条は国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令(平成十九年政令第二百十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000211
  • 本サイト収録国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令(平成十九年政令第二百十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000211/3

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