国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令 本文
この政令は、法の施行の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令本文は、日本の国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令に含まれる条文です。
- 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日から施行する。」で始まります。
- 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令の公布日は平成19年7月19日です。
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- 正式書式
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令(平成十九年政令第二百十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000211 - 本サイト収録
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令(平成十九年政令第二百十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000211/main
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