独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令 第8条(債券の貸付け)
- 法第二十九条第五号の政令で定める債券は、国債並びに同条第三号ロからヘまで及びリに掲げる債券(同号リに規定する標準物を除く。)とする。
- 2.法第二十九条第五号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)
- 二金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社
この条文の基本情報
債券の貸付けとは何ですか?
定義債券の貸付けとは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令第8条に定められた規定で、「法第二十九条第五号の政令で定める債券は、国債並びに同条第三号ロからヘまで及びリに掲げる債券(同号リに規定する標準物を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令第8条(債券の貸付け)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令第8条の条文原文は「法第二十九条第五号の政令で定める債券は、国債並びに同条第三号ロからヘまで及びリに掲げる債券(同号リに規定する標準物を除く。」で始まります。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令の公布日は平成19年8月3日です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令第8条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令第7条です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令第8条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令第9条です。
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- 正式書式
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令(平成十九年政令第二百三十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000234 - 本サイト収録
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令(平成十九年政令第二百三十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000234/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。