公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令 第6条(会計監査人を置くことを要しない公益法人の基準)
- 法第五条第十三号ただし書の政令で定める勘定の額は次の各号に掲げる額とし、同条第十三号ただし書の政令で定める基準は当該各号に掲げる額の区分に応じ当該各号に定める額とする。
- 一一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号に規定する最終事業年度、一般財団法人にあっては同条第三号に規定する最終事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額百億円
- 二前号の損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計額百億円
- 三一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号の貸借対照表、一般財団法人にあっては同条第三号の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額五十億円
この条文の基本情報
会計監査人を置くことを要しない公益法人の基準とは何ですか?
定義会計監査人を置くことを要しない公益法人の基準とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第五条第十三号ただし書の政令で定める勘定の額は次の各号に掲げる額とし、同条第十三号ただし書の政令で定める基準は当該各号に掲げる額の区分に応じ当該各号に定める額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第6条(会計監査人を置くことを要しない公益法人の基準)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第五条第十三号ただし書の政令で定める勘定の額は次の各号に掲げる額とし、同条第十三号ただし書の政令で定める基準は当該各号に掲げる額の区分に応じ当該各号に定める額…」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の公布日は平成19年9月7日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第6条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第5条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第6条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(平成十九年政令第二百七十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000276 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(平成十九年政令第二百七十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000276/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。