公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令 第9条(公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与を受けることができる法人)
- 法第五条第二十号トの政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
- 一特殊法人(株式会社であるものを除く。)
- 二日本赤十字社
- 三前二号に掲げる法人以外の法人のうち、次のいずれにも該当するもの
- 一法令の規定により、当該法人の主たる目的が、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する事業を行うものであることが定められていること。
- 二法令又は定款その他の基本約款(ホにおいて「法令等」という。)の規定により、各役員について、当該役員及びその配偶者又は三親等内の親族である役員の合計数が役員の総数の三分の一を超えないことが定められていること。
- 三社員その他の構成員に剰余金の分配を受ける権利を与えることができないものであること。
- 四社員その他の構成員又は役員及びこれらの者の配偶者又は三親等内の親族に対して特別の利益を与えないものであること。
- 五法令等の規定により、残余財産を当該法人の目的に類似する目的のために処分し、若しくは当該法人の目的に類似する公益事務(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第二号に規定する公益事務をいう。)をその目的とする公益信託(同項第一号に規定する公益信託をいう。)の信託財産とし、又は国若しくは地方公共団体に帰属させることが定められていること。
この条文の基本情報
公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与を受けることができる法人とは何ですか?
定義公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与を受けることができる法人とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第五条第二十号トの政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第9条(公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与を受けることができる法人)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第五条第二十号トの政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の公布日は平成19年9月7日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第9条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(平成十九年政令第二百七十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000276 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(平成十九年政令第二百七十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000276/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。