国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第2条(国が承継する資産の範囲等)
- 国立大学法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
- 2.前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
この条文の基本情報
国が承継する資産の範囲等とは何ですか?
定義国が承継する資産の範囲等とは、国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「国立大学法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第2条(国が承継する資産の範囲等)は、日本の国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第2条の条文原文は「国立大学法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成19年9月20日です。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第2条の次の条は国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第3条です。
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- 正式書式
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第二百九十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000290 - 本サイト収録
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第二百九十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000290/2
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